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不動産事業者向けとしま居住支援バンク利用にあたっての利用規程

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会豊島区支部及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部豊島文京支部の会員である不動産事業者(以下「事業者」という。)は、豊島区居住支援協議会(以下「当協議会」という。)が運営するインターネット不動産情報システム「としま居住支援バンク」(以下「本サービス」という。)を利用するに当たり、下記の不動産事業者向けとしま居住支援バンク利用にあたっての利用規程(以下「本規程」という。)の内容について同意し、及び遵守する。

(目的)
第1条 としま居住支援バンクは、豊島区内の空き家・空き室等を本サービスに登録し、住宅に困窮する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する情報提供及びマッチングを図ることにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進することを目的とする。

(適用)
第2条 本規程は、本サービスの利用について定めたもので、本サービスを利用するすべての事業者(以下、「登録事業者」という。)に適用される。

(規程の変更)
第3条 本規程は登録事業者の承諾なしに追加・修正・変更される場合がある。

(サービスの終了)
第4条 本サービスは、予告無しに一時停止もしくは完全に終了する場合がある。当協議会は、このことにより登録発生したいかなる損害についても補償しない。

(禁止事項)
第5条 登録事業者は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法令に反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 当協議会又は第三者等の名誉を棄損する行為
(4) その他当協議会が本サービスの利用にあたり不適当と判断した行為

(登録等)
第6条 本サービスを利用しようとする事業者は、当協議会事務局又は当協議会と本サービスに関して別途覚書を締結した団体等(以下「事務局等」という。)に対し、必要事項を提出しなければならない。
2 事務局等は、前項の必要事項の提出を受けたときは、その内容を審査し、登録事業者とすることが適当であると認めるときは、当該事業者に対し、登録IDを発行し、本サービスの利用を許可するものとする。
3 事務局等は、前項の規定による審査結果及び登録IDを、登録事業者に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた登録事業者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を事務局等に提出しなければならない。

(本サービスの利用)
第7条 登録事業者は、別途当協議会が定めるマニュアルに基づき空き家・空き室等の情報を本サービスに掲載又は掲載停止の処理を行うことができる。
2 本サービスの利用料金は、無償とする。

(掲載できる空き家・空き室等)
第8条 本サービスに掲載できる空き家・空き室等は、賃貸借の目的となる不動産で、空き家・空き室等に係る所有権その他の権利により当該空き家・空き室等の賃貸等を行うことができる者が掲載を承諾したものであって、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 架空の物件
(2) 賃貸する意思がない物件
(3) 係争中の物件
(4) 信頼性に乏しい又は消費者保護に欠ける恐れがある情報
(5) 広告表示、価格表示又は取引形態が不当又は不適切な情報
(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局等が不適切と判断したもの

(登録の抹消)
第9条 事務局等は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの登録を取り消すものとする。
(1) 登録事業者から、登録の取消しを希望する通知を受けたとき。
(2) 登録事業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(3) その他登録が不適当であると事務局等が認めたとき。

(免責)
第10条 当協議会は、物件の賃貸借の交渉や契約については、直接関与しない。当協議会の故意又は過失によらない事由による、本サービスの運用に起因する損害(データの破損又は消失等に関する損害を含む。)に対して、当協議会は一切責任を負わない。

(暴力団等の排除)
第11条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第6号に規定する暴力団員は、本サービスを利用することはできない。

(登録事業者における個人情報の取扱い)
第12条 登録事業者は、本サービスにおいて収集した個人情報を適正に取り扱うとともに、当該情報を他に漏らしてはならない。

(当協議会における個人情報の取扱い)
第13条 当協議会は、次の各号に掲げる個人情報(代表者等の個人情報や変更後の情報を含むものとし、以下「個人情報等」という。)について、必要かつ適切な安全管理措置を講じたうえで、本サービスの目的を達成するために必要な範囲においてこれを利用し、一定期間保有することができるものとする。
(1)名称、所在地、電話番号、FAX番号その他届出のあった事項
(2)事業者からの問合せ内容等
2 当協議会は、警察、検察、裁判所その他の官公庁から法令に基づく要請があった場合には、当該要請に必要な範囲において、個人情報等を開示するものとする。

(委任)
第14条 本規程に定めるもののほか、本サービスの利用に関し必要な事項は、別途当協議会が定めるものとする。