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2020-07-08

住宅確保給付金収入基準が緩和されました

離職によって住居を喪失、または喪失するおそれのある人に就労支援とともに、 原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給 する「住宅確保給付金」制度では、令和2年4月20日から対象者が拡大され、「個人の責めに帰すべき理由などによらない就業機会などの減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にある人」にも拡がっています。

コロナ禍の対策として、ハローワークへの求職申込が不要になるなど基準が緩和されていますが、この7月1日からは収入基準が緩和されていますので、お知らせいたします。詳しくは、豊島区 くらし・しごと相談支援センター (電話: 03-4566-2454)へお問い合わせください。

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