(名称)
第1条 本会は、豊島区居住支援協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、外国人その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅等の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する 情報の提供等の支援その他の必要な措置について協議することにより、豊島区における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 豊島区内の空き家・空き室・空き店舗等の有効活用による住宅確保要配慮者への住まい及び居場所の提供の促進に関すること。
二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
三 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
四 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
五 その他目的達成のために必要な事業。
(会員及びオブザーバー)
第4条 本会の会員は、学識経験者、地方公共団体、宅地建物取引業者で構成する団体、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体その他住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う団体をもって構成するものとし、別表のとおりとする。また、必要に応じ会員とは別にオブザーバーを置くことができる。
2 前項以外の団体又は個人の入会、オブザーバーとしての参加者等は、本会において承認するものとする。
(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 監事 1名
2 役員は、会員の互選により選任する。ただし、選任された者が任期途中で役員を退任する場合、その任期に係る後任者を速やかに選任するものとする。
3 会長は本会を代表し、会務を処理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
5 監事は、財産及び会務執行状況を監査する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員は無報酬とする。
(総会)
第6条 総会は、本会の最高議決機関であり、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の招集は会長が行い、議長は会長がこれにあたる。ただし、会員の3分の1以上の書面による請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
3 会長は毎年一回、定期総会及び臨時総会を招集しなければならない。
4 総会は、次の事項を評議決定する。
一 本会の事業計画及び予算に関すること。
二 本会の事業報告及び決算に関すること。
三 本会の会長及び監事を選任すること。
四 会則の制定及び改廃に関すること。
五 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
5 総会及び臨時総会の開催は、書面、ファクシミリ又は電磁的方法による照会をもってこれに代えることができる。
(定足数等)
第7条 総会は、会員の過半数の出席によって成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合においては、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなし、前項の適用については、出席した会員と見なす。
3 前条第5項の規定により総会及び臨時総会を開催する場合にあっては、第1項の適用については、「出席」を「回答」と読み替えるものとする。
(経費)
第8条 本会の経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
2 ただし、平成24年度は、この会則の施行の日から平成25年3月31日までを平成24年度として扱うものとする。
第10条 現金の出納にあたっては領収書等を添付の上、経理担当者、事業責任者に報告するものとする。
(事案の決定)
第11条 会長は住宅確保要配慮者から家賃助成の申請があった際は、決定の基準を示して、豊島区住宅課長に事案決定権を委譲することができる。
第12条 豊島区住宅課長は、豊島区住宅確保要配慮者家賃助成要綱に基づき助成の決定を行うことができる。
2 豊島区住宅課長は居住支援協議会長に事務事業の処理状況を適宜報告しなければならない。
(事務局)
第13条 本会の事務局は、豊島区内に置く。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
(秘密の保持)
第15条 会員及びオブザーバーは、本会の事業の実施に関し知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、本会の事業の実施に関して知ることができた個人及び団体情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(附則)
この会則は、平成24年7月3日から施行する。
(附則)
この会則は総会議決後から施行し、第11条会計年度の規定及び第12条、第13条の事案の決定の規定は平成28年4月1日から適用する。
(附則) 平成30年4月1日 一部改正
(附則) 平成31年4月1日 一部改正
(附則)
この会則は臨時総会議決後から施行し、第4条及び第15条の規定は令和6年4月1日から適用する。